常設仲裁裁判所または常設仲裁裁判所
常設仲裁裁判所、または常設仲裁裁判所とも呼ばれる常設仲裁裁判所は、1899年にハーグの平和会議を通じて設立された管轄および国際機関であり、その本部は同名の都市にあります。 これは、国際協定から生じる紛争を提出できるように、州が自由に使える裁判所として発生しますが、州と民間団体との間の紛争を解決することはできます。 したがって、国際紛争の太平洋解決のための条約は、その第15条で、「国際仲裁は、その目的として、国家間の紛争の解決を、国家によって任命された裁判官による、そして法律の尊重に基づいて行う」と規定しています。 、条約第20条は、次のように定めています。«外交ルートを通じて解決できなかった国際紛争の仲裁への即時の頼りを容易にするために、署名国は常設仲裁裁判所を組織することを約束します。当事者によって別段の定めがない限り、この条約に記録された手続き規則に従って機能し、次に、第21条は、次のように主張します。「常設仲裁裁判所は、両者の間に合意がない限り、すべての仲裁事件に対して権限を有するものとします。特別管轄権の確立のための当事者。」