海の法則のための国際法廷

海洋法国際法廷は、ジャマイカで署名された国連海洋法条約の承認の結果として、1982年に設立されました。 裁判所の管轄は、解釈と、裁判所が特定の側面を知ることを可能にする合意を中心に展開します。 したがって、裁判所の法令を含む条約の付属書VIでは、第21条で、次のように規定されています。«裁判所の管轄は、この条約に従って提出されたすべての論争および請求、およびすべての質問に明示的に及ぶものとします。裁判所に管轄権を与えるその他の合意に規定されている。「同様に、第22条は、次のように規定している。」この条約の対象となる事項に対処しなければならないすでに施行されている条約のすべての当事者が同意する場合、その条約の解釈または適用は、上記の合意に従って裁判所に提出することができます。一方、第23条は、「裁判所は、第293条に従ってすべての論争および請求を決定します。」 

 

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