国際刑事裁判所の歴史は、第一次世界大戦の終わりにさかのぼります。 ヴェルサイユ平和条約 ドイツのカイザーヴィルヘルムXNUMX世を裁判にかけるための刑事裁判所の創設を促進する試みがなされましたが、それは実現されませんでした。 その後、第二次世界大戦後、勝利した勢力は、有名なホロコーストの責任者を裁判にかけるために国際刑事裁判所を設立することを決定しました ニュルンベルク国際軍事法廷、ちょうど 極東国際軍事裁判 日本の戦争犯罪の責任者を起訴し起訴すること。
どちらの裁判所も暫定的であるという特徴がありました。 1990年代には、 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所 Y·エル ルワンダ国際刑事裁判所しかし、どちらもその場限りのものでした。そのため、国際社会では、明確に定義された国際犯罪を起訴するために恒久的な刑事裁判所が存在する必要があります。このため、ローマで開催された国連外交会議で1998年に、国際刑事裁判所が承認されました。これは、 ローマ規程.
強調するローマ規程の動機の中には次のものがあります:
「国際犯罪の責任者に対して刑事管轄権を行使することはすべての国の義務であることを想起し、
国連憲章の目的と原則を再確認し、特に、国家は、領土保全または国家の政治的独立に対する脅迫または武力の行使に訴えること、または他の互換性のない方法で国連、
この文脈において、この法令のいかなる規定も、締約国が武力紛争の状況または他の国家の内政に介入することを許可するものと理解されるべきではないことを強調し、
これらの目的を達成する目的で、現在および将来の世代の利益のために、独立し、最も重大な重大な犯罪を管轄する国連システムにリンクされた恒久的な性質の国際刑事裁判所を設立することを決定しました。国際社会全体として、
この法令に基づいて国際刑事裁判所が設立されたことを強調する
それは国の刑事管轄を補完するでしょう»
同様に、制定法の第1条は、次のように規定しています。
「国際刑事裁判所(「裁判所」)がここに設立されます。 裁判所は恒久的な機関となり、この法令に従って国際的に重要な最も深刻な犯罪に関して人に対して管轄権を行使する権限を与えられ、国内の刑事管轄権を補完する性格を持ちます。 裁判所の管轄および運営は、この法令の規定に準拠するものとします。」